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「ロープ高所作業」での危険防止のため 労働安全衛生規則を改正します
高所で作業を行う場合には、墜落による労働者の危険を防止するため、高さ2メー トル以上の場所では作業床の設置を義務づけています。(安衛則第518条第1項)
しかし、作業床の設置が困難なところでは例外的にロープで身体を 保持する「ロープ高所作業」を用いざるを得ない場合もあります。
● 過去には、ビルの外装清掃やのり面保護工事などで行われるロープ 高所作業で、身体を保持するロープの結び目がほどけたり、ロープ が切れたりすることなどよって墜落する労働災害が発生しています。
● このため、今般、労働安全衛生規則を改正し、「ロープ高所作業」 を行う場合、ライフライン設置、作業計画の策定、特別教育の実施 などが新たに義務づけられました。
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外壁リフォームは東京の「株式会社triple-y」にお任せください 【住所】〒208-0034 東京都武蔵村山市残堀1-102 3 【電話番号】042-520-8534 【営業時間】8:00~17:00 【定休日】土・日・祝(相談次第で対応可能) ◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇
24/03/08
24/03/07
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高所で作業を行う場合には、墜落による労働者の危険を防止するため、高さ2メー トル以上の場所では作業床の設置を義務づけています。(安衛則第518条第1項)
しかし、作業床の設置が困難なところでは例外的にロープで身体を 保持する「ロープ高所作業」を用いざるを得ない場合もあります。
● 過去には、ビルの外装清掃やのり面保護工事などで行われるロープ 高所作業で、身体を保持するロープの結び目がほどけたり、ロープ が切れたりすることなどよって墜落する労働災害が発生しています。
● このため、今般、労働安全衛生規則を改正し、「ロープ高所作業」 を行う場合、ライフライン設置、作業計画の策定、特別教育の実施 などが新たに義務づけられました。
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